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「ストップ! オスプレイ 学習・交流集会」に90人が参加

「オスプレイ裁判」と「環境アセス」問題で交流

 

 「オスプレイ裁判支援市民の会」は1月28日、「ストップ!佐賀空港オスプレイ配備 学習・交流集会」を開き、約90人が参加しました。集会では、東島浩幸弁護団長が裁判について、「市民の会」の向井世話人が「環境アセス」問題について報告し、交流しました。集会後、参加者の約30人が県庁北「アルクス」前でアピール宣伝を行いました。

 集会に福岡から参加したT・Sさんの感想と、「環境アセス」報告の要旨を紹介します。

 

国側反論は単なるケチつけ! 裁判支援の世論喚起を

 

 佐賀駐屯地(仮称)工事差し止め仮処分申し立て審尋は12月に終了、3月末までには裁定が下されようとしています。そんな中、12月末、駐屯地工事差し止め本裁判を佐賀地方裁判所へ提訴、3は月15日第1回口頭弁論が開始される前の学習会開催は、私は有意義に感じました。

 弁護団の報告では、国(防衛省)側の反論主張は具体性がない単なるケチ付けであることが暴露されました。

 昭和38年国造干拓地入植増反希望者払下げは漁業者個人へ行ったのは誰が考えても漁業補償面からも明らかであり、このことは国造搦60㌶管理運営協議会の規約および各地権者との協定の内容から見ても裏付けられます。昭和63年売買における契約上の買主が漁協となっているのは「一括登記」を目的とするものであることが明らかである、と弁護団は喝破しました。

 漁協においても本件土地の所有者は債権者ら漁業者個々人であると認識していましたし、佐賀県の認識も同様です。これらを総合すれば債権者らを含む漁業者ら個々人が本件土地の所有者(共有持分権者)であることは明らかであり、漁協は登記名義面の管理を委託されたに過ぎない、と弁護団は論破されました。まさにその通り!と私も感じました。

 質疑での分かりやすい提起に感謝します。裁判で正論を訴えても、時の権力者は国防のもと「諫早干拓」のように押し切ってきます。そうされないようにするにはどうするべきか?と逆提起され、裁判支援の皆さんで世論喚起の発信をしましょうと、確認されました。(福岡参加者T・S)

 

防衛省・佐賀県の「環境アセス逃れ」は許せません

 

 佐賀県環境影響評価条例は、35㌶以上の用地造成事業を行う事業者に、工事着工前の「環境アセス」実施を義務付けています。「佐賀空港へのオスプレイ配備計画」と「環境アセス」をめぐる問題は、駐屯地建設工事(34・1㌶)と排水対策施設工事(7㌶以上)との「事業の一連性」の存否が論点となっており、防衛省も佐賀県も県議会答弁などで、「2つの工事は事業の目的が違う。一連性はない」と「環境アセス逃れ」の姿勢に終始してきました。

 ところが今年から、排水対策施設(雨水一時貯留池)の工事が本格的に始まり、「環境アセス逃れ」の新たな問題点が浮き彫りになっています。最大の問題は、雨水一時貯留池から30万㎥もの土砂を掘削し、その土砂すべてを駐屯地の盛土として使うことが明らかになったことです。

 このことは、①7㌶全体(「どん3の森」の4・5倍!)を平均4㍍以上掘るということ、②土砂の総重量は45万㌧以上にのぼり、10㌧ダンプでのべ5万台以上が貯留池と駐屯地を往復する工事になること、③駐屯地の盛土全体80万㎥の約4割が貯留池の掘削土であること、④防衛省の資料によれば、2つの工事(駐屯地の盛土、貯留池の土砂掘削・運搬)期間はいずれも今年8月末までで、ぴったり一致することなど、駐屯地工事と貯留池工事が「一連」の工事であることを、明確に示しています。

 防衛省は、ただちに佐賀駐屯地建設工事を中断し、県条例に基づく「環境アセス」を実施するべきです。(向井)